1. 遺産を保有する国が世界遺産条約の締約国であること
2010年の第34回世界遺産委員会終了時点での締約国は
187ヶ国ある。
2. あらかじめ各国の暫定リストに記載されていること
条約契約国は自国の暫定リストを登録し、その中より原則として
1年に2物件までユネスコ世界遺産センターに推薦できる。
ちなみに日本も2011年登録を目指してる物件が12件あり東京だと、小笠原諸島・国立西洋美術館本館が上がっている。
小笠原諸島は、コアホウドリや、ムニンノボタンなどの島固有の希少植物があり、地質学的にも貴重なものが多く、通称「東洋のガラパゴス」と言われている。
3. 遺産を保有する国自信から申請があること
遺産を保有する国自信より申請がなければ、どんなにすばらしいものでも世界遺産リストに登録することはない
4. 遺産が不動産であること
基本的には動かすことができない不動産。
例外として「最後の晩餐」の壁画や「奈良の大仏」等は不動産ではないが認められている
5. 遺産を保有する国の法律などで保護されていること
遺産を保護するのは、条約締約国の義務と責任の為、申請する遺産は各国の法律で保護されていなければいけない。
上の5つの条件をクリアし初めて、ユネスコ世界センターに登録申請ができる。
世界遺産に登録されるまでの流れ(WikiPediaより)

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